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No.151 October 28, 2018
 
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集佳知識産権代理有限公司
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浙江千島湖
 
目 録
ニュース
中國商標登録証明公示システムのオンライン運用に関する公告
李克強首相が國務院令に署名、改正「専利代理條例」を公布
2018年12月4日から中國専利証書が改版
日中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを再度5年延長
注目判決
集佳が代理人を務めた王連喜氏の2件の漢方製剤専利権帰屬紛爭事件で勝利
集佳の最新動向
2018グローバル知的財産権エコ會議が無事に閉幕、集佳が年間中國専利代理トップ10に入選
第4回「華政?集佳」杯學術コンテストが無事に閉幕
上海市知識産権服務センターと集佳が「企業(yè)の知的財産権の実用化?運用過程における対策と措置」講座を盛大に開催
集佳が「2016~2017年度優(yōu)秀専利代理組織」に入選
 
 
ニュース

 
中國商標登録証明公示システムのオンライン運用に関する公告

 

   商標登録の利便化に関する改革措置をさらに深く推し進めるために、中國國家知識産権局商標局は商標登録証明公示システムの構築を完了し、同時に商標電子登録証のオンライン運用を開始する。ここに関連事項について次のとおり公示する。

   商標登録証明公示システムは2018年11月27日からオンライン運用開始を予定しており、一般大衆(zhòng)は中國商標網(wǎng)から閲覧、使用することができる。當該システムは商標登録証および優(yōu)先権証明、商標の変更、譲渡、存続期間更新証明などの証明文書に関する基本情報の公示に用いられ、一般大衆(zhòng)は商標登録番號、出願人名、商標名などの條件により検索を行い、上述の商標文書の內容および効力を知ることができる。商標登録証上に二次元コードを追加した後は、商標登録証上の二次元コードを読み取ることにより商標登録証明公示システムにアクセスし、その內容および効力を調べることができる。

   特にここに公示する。

   中國國家知識産権局商標局

   2018年11月26日

 
李克強首相が國務院令に署名、改正「専利代理條例」を公布

 

   李克強首相は先ごろ改正後の「専利代理條例」の公布に関する國務院令に署名した。同條例は2019年3月1日に施行される。

   1991年に施行された「條例」は専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)代理活動の標準化、専利事業(yè)の発展の推進にとって前向きな役割を果たした。中國の社會主義市場経済體制が絶えず整備され、これに伴い専利代理業(yè)界には比較的大きな変化が生じたが、改正後の「條例」では専利代理の開業(yè)許可、開業(yè)規(guī)範およびサービスに対する管理監(jiān)督などについて関連制度の整備が行われている。(出典:新華社)

 
2018年12月4日から中國専利証書が改版

 

   中國國家知識産権局の専利証書の改版に関する公告(第286號)

   「中華人民共和國専利法」第39條および第40條の規(guī)定に基づき、國家知識産権局は専利証書および専利証書副本を改定する。ここに関連事項について次のとおり公示する。

   一.授権公告日が2018年12月4日以降(當日を含む)の専利に対して、國家知識産権局は改定後の新版の専利証書および専利証書副本の交付または発行を行う。

   二.授権公告日が2018年12月4日以前の専利に対して、國家知識産権局は引き続き舊版の専利証書および専利証書副本の交付または発行を行う。

   三.舊版、新版の専利証書および専利証書副本は同等の法的効力を有し、すでに発行された舊版の専利証書および専利証書副本は、別段の定めがある場合を除き、新版の専利証書および専利証書副本への交換は行わない。

   四.新版の専利証書および専利証書副本については、証書ホルダーは今後使用せず、引き続きA4規(guī)格、縦長とする。片面から表面、裏面に変更し、裏面は枠のみとし、標章および印章を加えない。証書表面の元の印紙貼付欄の位置に二次元コードを加え、印紙貼付欄を証書裏面に移動する。証書裏面に當該専利出願日時點の出願人、発明者または設計者の情報を加える。

   特にここに公示する。

   國家知識産権局

   2018年11月20日

 
日中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを再度5年延長

 

   中國國家知識産権局と日本國特許庁は、日中PPH試行プログラムを2018年11月1日からさらに5年延長し、2023年10月31日までとすることを共同で決定した。両局におけるPPH申請に関する要求事項および手続きに変更はない。

   日中PPH試行プログラムは2011年11月1日から期間を1年として開始された。當該PPH試行プログラムはこれまでに2012年11月1日、2013年11月1日および2015年11月1日にそれぞれ1度延長され、2018年10月31日までとなっていた。(出典:國家知識産権局)

 
 
注目判決

集佳が代理人を務めた王連喜氏の2件の漢方製剤専利権帰屬紛爭事件で勝利

 

   事件の概要:

   集佳が代理人を務めた王連喜氏の2件の漢方製剤専利権帰屬紛爭事件は、管轄法院が事件を受理した日から、一審の勝訴判決を勝ち取るまで、丸3年を費やした。その間、法院が開廷した回數(shù)は計6度に及んだ。筆跡鑑定の必要があることから、山西省臨汾市曲沃県人民法院に赴き、関連の筆跡検査資料を取得した。専利権帰屬紛爭事件の特殊性を考慮して、係爭専利の中斷手続きを何度も申請、延長した。先ごろ、われわれは(2015)京知民初1929、1930號の2部のずっしりと重い一審判決書を受け取った。被告の専利権の譲渡行為に対する無効が認定され、事件に係る2件の漢方製剤の専利権は原告である王連喜氏の所有となった。孫長龍弁護士、劉磊弁護士からなる弁護士団は真摯で責任感のある姿勢および専門性が高く謹厳な業(yè)務により、依頼者の合法的権益を十分に保護した。

   判決:

   審理を経て、管轄法院は次の內容を認定する旨の判決を下した。一.2件の係爭特許について2008年5月9日に王連喜が史長山に譲渡し、2010年5月20日に史長山が山西旺龍薬業(yè)有限公司に譲渡し、2011年5月30日に山西旺龍薬業(yè)有限公司(つまり山西旺龍神農薬業(yè)有限公司)が山西旺龍薬業(yè)集団有限公司に譲渡した行為は無効であることを確認する。二.2件の係爭特許は原告である王連喜の所有とする。三.原告が訴訟に要した適正な支出である10萬元は被告が共同で賠償することを支持する。

   典型的意義:

   本件の審理期間は長く、開廷回數(shù)が多く、雙方間の意見の相違が大きく、また、管轄法院に難題を突きつけた事件であり、とりわけ事件の証拠の中に変更合意書と譲渡契約書が同時に存在する狀況の下で、人民法院の判決は公平正義を根本原則とする司法審判の知恵を十分に具現(xiàn)化した內容である。

   本件において、われわれが注目に値すると考える點は次のとおりである。

   1.係爭専利権の譲渡行為が無効であるか否かについて

   本件において、係爭専利権が2008年5月9日に認可を経て王連喜氏から史長山に譲渡されたことを示す根拠は史長山側が譲受人として國家知識産権局に記載事項変更申告書および事件に係る変更合意書の提出であり、第1號鑑定意見では事件に係る変更合意書の「王連喜」の署名はその本人が記入したものではないことが認定され、同時に王連喜氏が他人に代筆を委託したことを証明する証拠もないことから、係爭専利権が2008年5月9日に王連喜氏から史長山に譲渡されたことは王連喜氏の真の意思表示ではなく、王連喜氏の當該譲渡行為に対する無効確認請求には、法的根拠があり、法院はこれを支持した。証人である王建輝氏の陳述によると、専利局に赴き、専利権を変更することについて、蔡泉泉は王連喜氏に話したことがあり、王連喜氏はこのことを知っていたとしているが、當該陳述は伝聞証拠で、その他の証拠による証明がない狀況の下で、信用することは困難であるとして、法院はこれを採用しなかった。

   2.被告が法廷審理において提出した専利権譲渡契約について

   本件の最大の疑問點および難點は、原告と被告の間でいわゆる専利権譲渡契約が締結されていれば、被告の史長山は専利権変更手続きの過程において、譲渡契約を持って國家知識産権局で手続きを行えばよいことであり、王連喜氏の署名および変更合意書を偽造する必要はまったくなく、変更を完了することができる點にある。本件の判決では巧みに真の意思表示の実態(tài)、つまり変更行為が王連喜氏の真の意思表示を本當に具現(xiàn)化したものであるか否かに重點が置かれている。専利権譲渡契約については、確かに存在しているが、履行條件がいまだ成就していない狀況下で、史長山が不法な手段により専利権を譲渡した行為も決して王連喜氏の真の意思表示ではない。

   3.後続の専利権の譲渡行為に善意取得を適用するか否かについて

   本件において、史長山が2008年5月9日に係爭専利権を譲り受けた行為は無効であることからも、史長山は係爭専利に対する処分権を有しておらず、史長山が2010年5月20日に係爭専利権を山西旺龍公司(その後旺龍神農公司に改名)に譲渡した行為は権限なき処分行為に該當し、王連喜氏の追認の意思表示がなく、史長山も処分権を取得することができない狀況にあっては、史長山と山西旺龍公司の間の譲渡契約は無効としなければならず、同様に、山西旺龍公司(つまり旺龍神農公司)と旺龍集団公司の間の譲渡契約も無効である。

 
 
集佳の最新動向

 
2018グローバル知的財産権エコ會議が無事に閉幕、集佳が年間中國専利代理トップ10に入選

   11月15日に、2018グローバル知的財産権エコ會議(Global Intellectual Property Ecology Congress,GIPC)が北京市で滯りなく閉會した。集佳はその高い専門能力により、2017年に続いて、GIPC「2018年度中國専利代理トップ10」に入選し、集佳パートナーの王學強が代表して表彰盾を受け取った。

 ▲集佳がGIPC2018年度中國専利代理トップ10に入選

   今回のグローバル知的財産権エコ會議は「新環(huán)境、新技術、新戦略」をテーマとして、全世界の15の國と地域から800余名の知的財産権業(yè)界の精鋭が出席した。全世界の知的財産権を取り巻く環(huán)境の新たな情勢、中國企業(yè)の海外における知的財産ポートフォリオの方法などのテーマについて、出席した來賓が熱く踏み込んだ議論を交わし、成功経験を互いに學び、提攜の機會を模索した。

 
第4回「華政?集佳」杯學術コンテストが無事に閉幕

   華東政法大學知識産権學院の主催し、北京市集佳弁護士事務所上海支所の賛助?協(xié)賛による第4回「華政?集佳」杯學術コンテストが先ごろ成功裏に幕を閉じた。北京市集佳弁護士事務所上海支所主任の李文紅、北京市集佳弁護士事務所上海支所専門家級顧問の王俊河が表彰式に出席した。

   今回のコンテストは全國の大學院生および優(yōu)秀な大學生を対象に開催され、コンテストの參加學生に対して事例および文獻を利用して専利分野に関する概念について解釈し、専利の授権および権利侵害に適用される特有の判定要素(概念)を掘り下げ、これらの要素(概念)の真の意味を把握することが要求されている?,F(xiàn)在までに、集佳上海支所はすでに4回の「華政?集佳」杯學術コンテストに協(xié)賛、賛助しており、集佳弁護士事務所上海支所は今後も引き続き華政の學生のために実務的なカリキュラムを作成し、より多くの知的財産法學人材を発掘する。

 
上海市知識産権服務センターと集佳が「企業(yè)の知的財産権の実用化?運用過程における対策と措置」講座を盛大に開催

   11月22日に、上海市知識産権服務センター、北京集佳知識産権代理有限公司および北京市集佳弁護士事務所上海支所が共同で主催した「企業(yè)の知的財産権の実用化?運用過程における対策と措置」講座が上海市で盛大に開催された。

   講座は「企業(yè)の海外における知的財産権のリスク管理」および「企業(yè)の海外における知的資産の取得」をテーマとして、多數(shù)の著名企業(yè)から200余名の知的財産権擔當者が出席した。講座の冒頭で、上海知識産権服務センターの許偉華副主任と集佳弁護士事務所上海支所主任の李文紅弁護士がそれぞれ挨拶を述べた。

   集佳パートナーの駱蘇華博士、パートナーの彭鯤鵬博士および韓國、日本およびドイツから參加した弁護士などの海外の知的財産権に係る有識者からなる専門家チームが、企業(yè)に向けて米歐日韓などの國と地域の知的財産権に関する制度の関連知識を広く紹介したほか、中國企業(yè)が切実な関心を持つ海外における知的財産権の保護とポートフォリオの構築などの問題について解決の方法を提示し、中國企業(yè)の海外における知的財産権の保護のために対応戦略を定めた。講座の現(xiàn)場は大いに盛り上がった。

   今回の講座は2018年第12回中國専利週間の活動內容の1つである。集佳はこれまで同様、國と地域の知的財産権主管部門の啓発活動に積極的に參加し、中國による知的財産権強國の建設推進のために貢獻する。

 
集佳が「2016~2017年度優(yōu)秀専利代理組織」に入選

   朝陽區(qū)知識産権局は2018年(2016~2017年度)知的財産権サービス機構の認定、選出活動を実施した。最終的に、集佳を含む8社の組織が「2016~2017年度優(yōu)秀専利代理サービス機構」の稱號を獲得した。集佳にとって今年で4回連続の入選となる。

   11月20日に、朝陽區(qū)知識産権局から集佳に「2016~2017年度優(yōu)秀専利代理サービス機構」表彰盾が授與された。