案件回顧:
案件番號(hào):(2017)京73民初1249號(hào)
原告:寶利通公司
被告:北京小魚在家科技有限公司
北京小魚易連科技有限公司
北京澹泊兄弟計(jì)算機(jī)科技有限公司
訴因:コンピュータソフトウェア著作権侵害紛爭(zhēng)
要點(diǎn):ビデオ會(huì)議分野コンピュータソフトウェア権利侵害判定規(guī)則
本案件の原告?寶利通公司は2015年に自社のビデオ會(huì)議ソフトウェアの著作権が本案件係爭(zhēng)企業(yè)に侵害されていることを発見した後、集佳と話し合い、訴訟を提起して権益を保護(hù)することにした。集佳チームは寶利通の委任のもと、周到な調(diào)査を行い、推し進(jìn)めた。2017年7月、當(dāng)該案件は正式に北京知識(shí)産権法院で立件され、10回余りの事情聴取、談話、法廷審理を経た後、北京知識(shí)産権法院は2020年7月に一審判決を下した。被告は一審判決を不服とし、最高人民法院に上訴した。最高人民法院は2020年12月に二審で當(dāng)事者への質(zhì)問を行い、被告は上訴を撤回した。最高人民法院は2021年1月にこの訴訟取り下げの許可を裁定し、ここに一審判決が確定した。本案件は6年近い時(shí)間を費(fèi)やし、訴訟手続きのみで4年近くかかったが、最終的に勝訴し、顧客の合法的な権利が守られた。
裁判要旨:
1.原告の提出したソースコードとオブジェクトコードの反映する著作物の範(fàn)囲が異なり、かつソースコードの完成時(shí)期が確認(rèn)できないとき、完成時(shí)期を確定できるオブジェクトコードまたは上述のオブジェクトコードと同一性を有し、かつ、コンパイル後に実際にこのオブジェクトコードに入れるソースコードを?qū)g質(zhì)的類似性判斷の原告の著作物の基礎(chǔ)とする。
2.被告が権利侵害係爭(zhēng)コンピュータソフトウェアソースコードの提出を拒絶し、または提出に不備があるときに、原告、被告のソフトウェアが実質(zhì)的類似性を構(gòu)成すると推定するには通常一定の前提條件を満たしていなければならない。即ち、原告は両者のオブジェクトコードが同一もしくは類似している、または権利侵害係爭(zhēng)コンピュータソフトウェアオブジェクトコードに原告が権利を主張するコンピュータソフトウェア特有のコンテンツがある、またはソフトウェア結(jié)果などの面で同一もしくは実質(zhì)的な類似が存在することを、証拠を挙げて証明できなければならない。
3.実質(zhì)的類似部分の占める割合の多さは行動(dòng)の性質(zhì)に影響を與えず、その後の権利侵害狀況を認(rèn)定する考慮要素にすぎない。
典型事例の意義:
本案件の主要當(dāng)事者はすべてビデオ會(huì)議分野の有名企業(yè)であり、権利者の複數(shù)のソフトウェア著作物と被告の複數(shù)の権利侵害係爭(zhēng)ソフトウェアにかかわる。雙方の著作物は実質(zhì)的類似を構(gòu)成する比率は比較的低いが、これは権利侵害成立の性質(zhì)には影響しない。法院は本案件の証拠を総合的に考慮した上で、法定賠償額の上限で賠償金額を確定した。本案件の判決は関連問題の分析にとって、このような判斷の難しい複雑な案件の審理への経験の蓄積となり、さらに、第21回世界知的所有権の日に北京知識(shí)産権法院十大科學(xué)技術(shù)イノベーション典型事例に選出された。
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